住宅改修で介護保険を利用するには、介護認定が必要です。

介護保険の対象者と対象疾病。申請手続きから介護認定が下りるまでの流れ(浜田市の場合)


  【第1号被保険者】 【第2号被保険者】
加入対象者 65歳以上のすべの方

 40歳以上65歳未満の方

介護サービス対象者

・要介護者となる可能性があり、日常生活に支援が必要と認定された方

・日常生活動作について常に介護が必要と認定された方

・初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気をはじめ、特定疾病※が原因で支援や介護が必要になった方

 ※特定疾病

筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・多系統萎縮症・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・パーキンソン病関連疾患・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・末期がん・初老期における認知症・脳血管疾患


介護サービス介護予防サービスを利用する手順


(1)相談及び申請

市役所(高齢者包括支援係)または各支所の窓口へ申請してください。

※手続はご家族や居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括センターなどに代行してもらうこともできます。

申請時に下記の書類が必要になります。

 

■必要書類■

 

●要介護・要支援認定申請書(市役所・各支所の窓口にあります)

●介護保険証(65歳以上の方は交付されています。)

●加入している医療保険の被保険者証(第2号保険者:40歳以上65歳未満の方)

●主治医の意見書(主治医が県内の場合は申請に先立ち作成してもらってください)

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(2)訪問調査

調査員が自宅を訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り内容は心身の状況や日中の生活、居住環境などについてです。

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(3)審査・認定

訪問調査の内容と、主治医の意見書をもとにして介護認定審査会が総合的に審査・判定を行います。

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(4)認定結果の通知

(申請から原則30日以内)
 介護認定審査会の判定に基づき、保険者である浜田地区広域行政組合(介護保険課)より要介護度を認定して、本人へ被保険者証を郵送します。

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(5)ケアプラン作成

結果をもとに心身の状況に応じてケアプランを作成します

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(6)サービス開始

ケアプランに沿ってサービスを利用します。

 

住宅改修の介護サービスもここで初めて利用できます。

手すりの取付、段差解消、洋式便座への取替、建具を引戸に変更など。

住宅改修の必要性や希望があれば介護保険がご利用できます。

※上限額は20万円(いったん費用の全額を払い、申請により支給限度額の9割分が払い戻されます。)
・事前申請が必要となります。工事前に、ケアマネージャーを通じて申請します。(必要書類:改修前後の写真、見取り図、見積書、理由書、領収書)


■介護保険の事や介護保険の住宅改修及び介護用品のご相談、お問い合わせがございましたら丸浜建設までお尋ね下さい。■

株式会社 丸浜建設

〒697-1322

島根県浜田市日脚町 840

Tel   0855・26・1619

Fax  0855・27・1111